なんでもインフォ(盛土規制法)

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なんでもインフォ2025.04
● はじめに
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土崩落による大規模な土石流災害を契機に、土地の用途(宅地、農地及び森林等)にかかわらず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。
岩手県および中核市である盛岡市では令和7年5月23日に規制事務が開始されます。
そこで今回は、「盛土規制法」についてまとめました。
● 「盛土規制法」の概要
- 規制区域について
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアは下図のような規制区域に指定されます(都道府県知事等による指定)。規制区域は都道府県や市のウェブサイト等から確認できます。岩手県内は全域が下図に示すいずれかの規制区域となります。
- 規制区域内での主な規制事項
[許可申請の義務化]
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、工事着手前に許可又は届出が必要となります。許可にあたっては、土地の所有者等全員の同意および周辺住民への事前周知が要件化されています。許可申請時には、①技術的基準への適合、②工事主の資力・信用、③工事施工者の能力等の審査が実施されます。
〈適用除外〉
※道路等の公共施設用地内の盛土等については、盛土規制法は適用されません。
また、以下の場合は許可手続きが不要となります。
・国や地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
・工事の施工に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの
[規制対象への施策]
無許可の盛土等の早期摘発を目指し、規制対象の盛土等には一定の措置が求められます。
・都道府県や市が許可地の一覧を公表
・工事主が工事現場に標識を掲示
・工事主が周辺住民に事前周知
- 許可申請から工事完了までの流れ
許可申請から工事完了までの流れは以下のようになります。工事着手時には施工状況について定期報告が求められ、着手時・完了時には検査が実施されます。 - おわりに
今回は「盛土規制法」についてまとめました。岩手県での規制開始も迫ってきており、業務の中で話題に挙がってきているかと思います。規制前に改めて内容を確認し、スムーズに対応できるようにしましょう。